有料の双方向ライブを実施予定のみなさまへ
電気通信事業 届出手続きガイド
ソーシャルキャスト、オウルキャストを利用して、内容問わず「有償での双方向ライブ配信(※1)」を行う法人・個人は、電気通信事業法の定める「電気通信事業者」に該当する(※2)ことになるため、該当事業の実施前に、総務省に「電気通信事業の届出」が必要となります。
弊社は届出を強制するものではございませんが 、届出を怠った場合の罰則規定(※3)が存在していますので、届出の実施を強くお勧めいたします。
届出は、書類を記入・準備し管轄の総合通信局に提出をするだけですので、難しい作業ではありません。
記入作業につきましては、 おおむね30分もあれば完了 し、その他書類の準備も特殊なものではないため容易です。
弊社にてソーシャルキャスト、オウルキャストを利用する前提での記入方法をまとめました。
以下を参考に書類を記入いただければ簡単に届出を実施できます。
また、届出にあたっては免許税などの費用はかかりません。(往復の書類郵送料のみ必要です)
以下の方法に沿って、届出を実施していただきますようよろしくお願いいたします。
なお、以下は「国内法人・国内個人」の届出方法となります。
「海外法人・海外個人」の場合は別途定められた方法での届出が必要となりますが、弊社では案内しかねる部分がございますので、管轄の通信局までお問い合わせください。
1.提出書類の確認と準備
総務省のWebサイト:「届出書類(届出電気通信事業)のダウンロード(国内法人等向け)」に記載の書類を提出します。
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/denkitsushin_suishin/tetsuzuki/kokunaihoujin.html
具体的には以下のものです。
法人・個人問わず提出するもの
- (様式第8)電気通信事業届出書
- (様式第3)ネットワーク構成図
- (様式第4)提供する電気通信役務に関する書類
届出者が法人の場合提出するもの
- 定款(写し・原本証明は不要)
- 登記事項証明書
届出者が個人の場合提出するもの
- 住民票の写し(コピー不可)
定款、登記事項証明書、住民票の写しに関しては、取り寄せる等してご準備をお願いいたします。
重要)
「郵送による提出の場合、返信用封筒(切手を貼付し、住所等を記載したもの)を同封してください。」
という記載がございます。郵送以外の提出方法の記載が無いため、ご準備ください。
※管轄する総合通人局にお問い合わせいただくと、電子データでの提出方法の案内が受けられる場合があります。
2.提出書類の記入
先ほど記載したWebサイトにアクセスし、「電気通信事業の届出」に定められている記入用書類データ、記載例をダウンロードしてください。
- 様式第8
- 様式第8の記載例(回線非設置事業者)
- 様式第3
- 様式第4
- 様式第4の記載要領
※書類の内容が変更になる可能性があるため、必ず総務省のWebサイトよりダウンロードしたものをご利用ください。
2-1.様式第8の記入
ダウンロードした「記載例(回線非設置事業者)」を参考に、届出者の情報を記入してください。
書類中、2、以降の記載方法を記します。
- 2.日本国内法人は記載不要です
- 3.業務区域の(1)提供区域は「全国」となりますが、特定の地域にサービスを提供する場合はその旨記載ください
- 3.業務区域の(2)(3)は記載不要です
- 4.電気通信設備の概要は記載不要です
- 5.有料の双方向ライブでの事業開始予定年月日を記載してください。過去の年月日は入れないようにしてください。
2-2.様式第3の記入
弊社で作成した「様式第3(記入例)」を参考にしながら記入をしてください。
「様式第3(記入例)」のダウンロード
様式第3中の、「ネットワーク構成図」以下に、
- 「【提供するサービス】会議通話システムを利用した、有料の○○」と記載します
- ○○ の部分は実施する事業を記載ください(例:フィットネス指導、料理教室、学習塾など)
- ネットワーク構成図については、弊社の記入例をそのままコピーして貼り付ければ問題ありません
- パッケージプランの場合は「使用するサーバー」のサーバーに、採用しているサーバーの設置会社を記入してください。(アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社、株式会社さくらインターネット、など)
2-3.様式第4の記入
ダウンロードした「様式第4の記載要領」を参考にしながら記入してください。
- 表の「31 インターネット関連サービス」に○を入れ、「会議通話システムを利用した、有料の○○」と記載してください。記入する文言は様式第3に記入したものと同じです。
3.提出書類の提出と通知書等の受領
書類の準備が整ったら、それらをA4で印刷し、総務省の総合通信局等に提出します。
提出先は法人・個人の所在地により異なります。
ご自身の管轄通信局を以下のWebページより確かめていただき、そちらに提出をお願いいたします。
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/denkitsushin_suishin/tetsuzuki/index.html#teisyutsu
電子データでの提出も出来るようですが、Webページ上での案内は無いため、電子データでの提出をしたい場合は管轄の通信局までお問合せください。
しばらくすると、届出に関する通知書が送付されてくるはずです。
こちらは保管をしておきましょう。
書類の不備通知が来た場合は、書類を修正のうえ再送してください。
ネットワーク構成図に不備があるという通知が来た場合は、通知内容をそえて弊社までお問い合わせください。
4.届出完了後
届出完了後も、以下の場合は変更届を提出する必要があります。
- 氏名又は名称、住所、法人代表者氏名の変更
- 電話番号、メールアドレスの変更
- 電気通信事業の変更届出
- 提供する電気通信役務の変更
- 電気通信事業の承継
- 電気通信事業の廃止又は休止
- 電気通信事業の一部廃止又は休止
- 法人の合併以外の事由による解散
上記の事柄を実施した場合、実施する場合は、指定の様式で変更届等を提出してください。
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/denkitsushin_suishin/tetsuzuki/kokunaihoujin.html
こちらの各種書類の記入方法、提出方法につきましては、管轄の通信局までお問合せいただきますようお願いいたします。
※1)有償の範疇には広告費など間接的に利益を得るものやサブスクサービスに含まれる場合も該当します。利益が得られていない場合も得ようとしている場合は該当です。
※2)総務省に確認の上記載しておりますが、なぜ電気通信事業者に該当するかにつきましては割愛します。理由等の確認が必要な場合、インターネット上の情報を参考にしていただいたり、御社の法務部さまや弁護士等にご確認ください。
※3)6ヶ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金が課されることがあります。